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原文由 冬季(lylsg555) 发表:
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ブプロフェジン、メソトリオン、イソチアニル、レピメクチン、シメコナゾール、ピラクロストロビン、フェントラザミド及びボスカリドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成 22年11月19日から適用されるものであること。
能用中文解释下吗?